9.15名古屋土地税制経済研究会主催「 実施直前、マイナンバー実務研修」

 

【演題】実施まぢかの共通番号、どうなる企業業務や税理士業務

中小事業者に重荷、ダダ漏れ必至のマイナンバーへの初期対応実務

「基本方針」、「特定個人情報保護規程」つくりを学ぶ

講師 白鷗大学法学部教授 石村耕治氏

・9/15(火) PM2~4時 名古屋地下鉄池下駅 ルブラ山王

・参加費2000円

・参加資格 税理士会員または事務所職員

国民のコンセンサスもないのに、今年10月からダダ漏れ必至のマイナンバー(個人番号)が各世帯に配付されます。そして28年1月からは、国民総背番号制度の実施です。おぞましい監視国家が産声を上げます。

危ないマイナンバーについて顧問先へのアドバイスできるだけの知的な準備ができていますか? 顧問先は、番号法や特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに準拠した基本方針や取扱規程を作成し公表できる準備ができていますか?

 日税連発行の「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック~特定個人情報の適正な取扱いに向けて」では、税理士向けの資料ばかりで、顧問先の事業者への対応策については説明が不十分です。

「マイナンバー制度~特定個人情報取扱規程」等々のような市販の本も出ています。しかし、法令用語の常識がよくわかっていないとも感じられる内容のモデル取扱規程を掲載しています。多分、著者は、会社や法人の規程をあまりつくった経験が少ない専門職なのでしょう。こんなこなれていないモデル規程を掲載、売りに出してはいけません。製造物責任の認識が必要です。マイナンバー対応実務には、とても使えません。もっと使い勝手のよい簡潔な取扱規程が要ります。

こういった具合で、 多くの税理士は、顧問先にどのような準備をしてもらったらよいのかわからない、といったのが本音ではないでしょうか?

 今回のレクチャーでは、この分野のスペシャリストであり、法人規程つくりで経験豊富な石村耕治氏にお願いしました。運動論を離れて、顧問先の中小事業者が番号法やガイドライン違反を問われないように、特別に参加者へ、中小法人に必須の以下のフォーマットを配付して勉強してもらいます。一般に「配布」されていない資料を「配付」して、「作り方」の現場研修をしてもらいます。

●特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針(素案)

●特定個人情報取扱規程(素案)《一般事業者用+税理士事務所/税理士法人用》

●特定個人情報等の外部委託合意書(素案)

●特定個人情報等取扱業務委託契約書(素案)

●個人番号利用目的通知書(素案)

●個人番号提供委任状(素案)

●個人番号(マイナンバー)提供のお願い(素案)

●自己の個人番号提供書(素案)

* 改正個人情報保護法・共通番号法により、個人情報保護法上の小規模取扱事業者(過去6ヵ月間5000人以下の個人情報の保有)への適用除外特例は廃止(したがって、改正法交付後2年以内に本則適用)になります。これに伴い、【特定】個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」にいう「中小規模事業者」(従業者数が100人以下。ただし、税理士や金融業者などは除きます。)特例もほぼ認められなくなると解されます。ガイドラインの改訂などを先読みし、2年後の再対応を避けるためには、関与先が、今から「規模の大きい会社(個人番号関係事務実施者)」と同等あるいはそれに近い対応を選択するのをおすすめします。

問合せ先: しんせい総合税理士法人 (税理士 浅野洋)

Tel 052-504-1133

または 東海税務法務研究会事務局 川島博文

Tel 058-240-5768

名古屋税理士会7月会報封入 【認定研修P4】