◆はじめに
2016年1月から、国民総背番号制度である個人番号(通称でマイナンバー/私の背番号)制が稼動した。いよいよ、民主党の古川元久議員らや朝日などの大新聞が旗振りをし、国民に生涯不変の囚人番号を振りデータ監視する、おぞましい「監視国家構想」が産声を上げた。
政府は、民間企業に対し個人番号の安全管理対応をするようにはっぱをかけている。なぜならば、民間企業は、税務や社会保険事務に使うということで、役員や従業者等その扶養家族、取引者などに対して個人番号情報(特定個人情報)を提供するように求め、長期間保存することになるからだ。
このように、国内に400万超ある民間企業(うち中小企業は9割超)が、軽く1億を超える個人番号や特定個人情報を取り扱うということで、民間企業には厳正な安全管理対応が求められているわけである。
ところが、この段階にいたっても、どんな安全管理対応をしたらよいのかわからない、といった会社経営者や自営業者が大半だ。これは、カネをかけて対応をしても、生業へのメリットがまったく見えてこないからである。
人生80年の時代にあって、生涯不変で多目的利用の個人番号(マイナンバー)は、パスワードを頻繁に変えてハッカーなどに対応する時代にはまったく合わない。民間企業にばら撒かれた国民の個人番号の拡散、悪用は時間の問題であろう。
早急に、新たな番号(例えば事業者番号)を創設し、事業性所得(事業所得・不動産所得・公的年金等以外の雑所得など)を稼得する者の個人番号や特定個人情報(マイナンバー付き個人情報)を護る必要がある。また、年末調整制度を見直し、勤め先に扶養家族の個人番号を出さず、直接、税務署や年金機構などに出す仕組みに改める必要がある。
わが国では、2017(平成29)年4月1日から、消費税の税率(標準税率)が10%に引上げられる。「軽減税率」(8%)が採用され、生活に深くかかわる特定の品目に適用される。軽減税率の導入に伴い、仕入税額控除方式が、これまでの請求書等保存方式から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「タックスインボイス方式/税額票方式」)に変更される。また、消費税を納める事業者を登録して番号をつける「適格請求書発行事業者登録制度」(いわゆる「事業者登録番号」)が導入される【平成28年度税制改正大綱(平成27年12月16日)】。
この事業者登録番号を前倒し導入し、事業性所得の支払を受ける者は、個人番号に代えて、この事業者登録番号の提示ができるように早急に番号取扱事務を変更する必要があるのではないか。これにより、事業性所得の支払を受ける者の個人番号のダダ漏れを防止し、本人の特定個人情報を保護する必要がある。
いまのように、民間企業に本人や扶養家族の個人番号の脳天気に提出させる、あるいは不特定多数者に対し個人番号の提示を強制する実務を続けるのはデータセキュリティ上きわめて不安だ。法定利用期限が過ぎても「廃棄」されない膨大な数の生涯不変の個人番号が、年を重ねるに従い民間に「沈殿」して行く。これら沈殿した番号は、何かをきっかけにネット空間に入り込み、悪用のみならず、なりすまし犯罪者天国をつくり出すツールとなるはずだ。
1 「事業性所得」稼得者が利用できる複数番号、代替的番号導入の必要性
・国民総背番号制であるマイナンバー(個人番号)制の導入により、2016年1月から、個人は、事業性所得(事業所得・不動産所得・公的年金等以外の雑所得など)を受け取る際に、支払の相手方に自分の個人番号(マンナンバー)を提示するように求められる。
・だが、人生80年の時代である。こうした番号利用実務は、生涯不変の個人番号が、法的利用期間が経過しても消去されず各所に違法に保管され、将来的な悪用につながる怖れも強い。
・複数番号を導入し、納税者が、不特定のものから事業性所得を受け取る際には、個人番号ではなく、代替的にその番号を提示できる仕組みを整える必要がある。
2 アメリカは「雇用主番号(EIN)」で対応
・この点、アメリカでは、9ケタの「社会保障番号(SSN=Social security number/わが国の個人番号に相当))」に代えて、課税庁(IRS)が9ケタの「雇用主番号(EIN=Employer identification number)」交付(交付対象は法人+非法人)し、EINで対応している。
・個人事業主は、従業者に対して交付する「給与所得の源泉徴収票(W-2)」その他各種支払調書にはEIN(雇用主番号)を記載して、従業者へ交付(発行)する。したがって、個人事業主は、自己の個人番号(社会保障番号/SSN)を記載することはない。
・これは、事業主の個人番号(SSN/社会保障番号)に対する安全/安心を保障することがねらいだ。
・わが国でも、個人事業者の場合、支払調書に当該事業者の個人番号を書くような野蛮な実務をストップする必要がある。
・個人番号を保護するための、アメリカの例に倣い、共通番号(個人番号、法人番号)から組成した「雇用主番号」を組成して、記載するように法的手当をするのも一案である。
・もっとも、「雇用主番号」の創設は、不動産や雑所得のような雇用を伴わない事業性の所得を稼得する個人の番号の自己コントロール権を保障するには十分とはいえない面もある。
・アメリカは、わが国の消費税のような連邦レベルでの付加価値税を導入していない。このため、税額表方式の付加価値税(VAT)ないし物品サービス税(GST)を導入している諸国にあるような「事業者番号」制度がない。
3 オーストラリアは「事業者番号(ABN)」で対応
・オーストラリアは、税務限定の番号である9ケタの「納税者番号(TFN=Tax file number)」制度を導入している。
・加えて、11ケタの「事業者番号(ABN=Australian business number)」を導入している。ABNは、事業性所得のある納税者を対象に、任意申請に基づいて交付(発行)される。
・ABNは、税額表/タックスインボイス方式の付加価値税である物品サービス税(GST)に必要となる「事業者番号」としても利用されている。
・つまり、給与所得や利子所得などにかかる支払を受ける際には支払先に納税者番号(TFN)を提示し、事業性所得(事業所得・不動産所得・雑所得など)にかかる支払を受ける際には支払先に事業者番号(ABN)を提示する仕組みになっている。
・ABN導入の背景は、事業性所得の支払をする場合に、源泉所得税の徴収やGST課税を確実にすることがある。また、支払者にGST(10%)の加算を義務づける趣旨もある。
・ただし、事業性所得稼得者は、GST免税点(課税売上がA$7万5000以下)の場合には、GSTの申告義務はない。
・このように、オーストラリアでは、事業性所得のある納税者が支払を受ける際にはABNを提示させ、不特定多数者に対し直接TFNを提示する必要がないように配慮している。こうした複数番号の住み分け利用は、ABNの利用によりTFNの不要な拡散、悪用を防ぎ、成りすまし犯罪などに備えるためでもある。
・わが国では、2017(平成29)年月1日から、現行の帳簿方式(請求書等保存方式)から、税額表/タックスインボイス方式(適格請求書等保存方式)への移行が決まっている。この際に、消費税を納める事業者を登録して番号をつける「適格請求書発行事業者登録制度」(事業者登録番号)が導入されることになっている。申請受付は、2019(平成31)年4月1日からになっているが、これを前倒し導入し、事業性所得の支払を受ける際に、個人番号に代えて提示する番号としてはどうか。
4 オーストラリアは「最高申告所得税率での課税選択で番号(TFN)不提示を認めること」で番号悪用に対応
・オーストラリアは、居住者である被用者/受給者が自己の納税者番号(TFN)の提供をしない場合、雇用主/支払者は、申告所得税の最高税率+医療保障税/メディケア税(Medicare levy)〔2014-5年期は、49%〕に相当する額の源泉徴収が必要である。(ただし、受給者は、確定申告時にTFNを提示して還付可能である。)
・わが国でも、オーストラリアの制度を参考に、不特定の企業やブラック企業に個人番号が「蓄積」されることのないようにするための対応が必要である。
・高率(例えば20%)での源泉課税を受けることを条件に、受給者に、個人番号の提示を合法的に拒否できる制度の導入も一案である。
5 アメリカでは、「扶養控除申告書」に家族の番号記載は不要
・個人所得税の年末調整のないアメリカでは、全員確定申告が原則である。
・アメリカでは、雇用主に出す「扶養控除等申告書(FormW-4)」には、本人の個人番号(SSN/わが国のマイナンバーに相当)のみを記入して提出する。
・つまり、わが国と異なり、扶養控除等申告書(FormW-4)には、扶養家族の個人番号(SSN)の記載は不要である。
・扶養家族の個人番号(SSN)は、所得税の確定申告の際に、税務署に出す「個人所得税確定申告書(Form1040)」に記載する。
・ この点、オーストラリアでは、個人所得税申告書には、納税者本人以外の番号(TFN)の記載は不要である。(配偶者控除を受ける場合も含む。他の扶養家族の番号記載不要の理由は、税控除ではなく、手当(給付)措置を選択しているのも一因である。
6 「扶養家族の番号」の民間企業への「蓄積」防止規制が急務
・マル扶などの課税手続を通じて、民間企業に「扶養家族の個人番号」が不要に「蓄積」しないようにするために、早急に「年末調整」の制度見直しが必要。
・対応方法としては大きく、次の2つが考えられるのではないか。
①マル扶の提出や年末調整廃止制度をし、全員確定申告を原則にする対応策の実施
②年末調整制度を存続させることとし、雇い主に提出するマル扶等の法定調書には、扶養している家族の個人番号を記載しなくともよいとする対応策の実施(この場合、課税庁は、氏名・住所・生年月日・性別があれば、付番機関(J-RIS)から、該当者の個人番号を取得する。)
◆速やかな対応が必要~番号で「皆さま方の負担が軽減され利便性が向上」?よりも、将来の番号悪用が心配
・政府のうたい文句は、「マイナンバーを活用して、他機関と情報連携を行い、定期報告の添付書類など皆さま方の負担が軽減され利便性が向上します。」だとか。だが、こんなうたい文句を信じる国民や事業者は誰もいないはずだ。
・「労災保険」や「雇用保険」関係でも、事業者/雇用主の手許に、大量の従業者などの個人番号が「蓄積」になる仕組みでは、わが国がプライバシー後進国以外の何物でもない証拠だ。
・加えて、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(マル扶)や「健康保険被保険者(異動)届出・国民年金第3号被保険者関係届」事務関係では、事業者/雇用主に提出される個人番号は、本人のみならず、扶養家族の分にまで及ぶ。
・人生80年の時代に、生涯同じ番号を汎用する、そして、税務や雇用などを通じて民間事業者のところに大量の番号情報が「蓄積」されることになる仕組みには、データセキュリティ上、大きな疑問符がつく。
・もっと問題なのは、すべての事業者が従業者などから提出を受けた番号、特定個人情報を、法令に基づいて的確に「廃棄」ないし「削除」することなどほとんど想定できる状況にはないことだ。
・分野別の多様な番号を使って安全性を確保し、行政のデータ照合/情報連携には住基コードから組成された符号を使えば、成りすまし犯罪などにも強い番号制の仕組み(セクトラル方式)ができたはずだが、もう遅い。
・セキュリテイ対策から、できるだけ頻繁にパスワードを変えるように求められる時代に、生涯不変、80年もの間同じ番号を汎用させる政策は、愚策以外の何物でもない。
・政府が構想しているように、個人番号のエスカレート利用を当然視し、民間の自由な利用を認めることにでもなれば、アメリカのような「成りすまし犯罪者」が闊歩する社会になるのは必至である。
・わが国では、2017(平成29)年4月1日から、消費税の税率(標準税率)が10%に引上げられる。「軽減税率」(8%)が採用され、生活に深くかかわる特定の品目に適用される。軽減税率の導入に伴い、仕入税額控除方式が、これまでの請求書等保存方式から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「タックスインボイス方式/税額票方式」)に変更される。また、消費税を納める事業者を登録して番号をつける「適格請求書発行事業者登録制度」(いわゆる「事業者登録番号」)が導入される。
・わが国でも、事業性所得の支払を受ける者は、個人番号に代えて、この事業者登録番号の提示に変更する必要がある。ただ、問題は、消費税の免税事業者以外の事業者は、事業者登録番号の税務署長への申請受付は2019(平成31)年4月1日からになっていることである。
・まさに「政治の出番」である。だが、立法はすべてお役人任せの議員がウジョうじょの国会である。そもそも「マイナンバー」というネーミングの国民総番号制は、民主党が政権を担当していた当時立ち上げた制度である。この連中が下野し、まったく沈黙している現状では、国のお役人はやりたい放題、国民のプライバシー権、自己情報コントロール権はますます風前の灯火と化している。こんな政党に、家族や事業者の特定個人情報(マイナンバー付き個人情報)を護れとロビーしても、何も期待できない。
・私たち国民・納税者は自力で状況を変える運動を展開するしかない。意識の高い税理士や納税者団体などは、オーストラリアの制度をモデルに、「事業性所得の支払を受ける者は、個人番号に代えて、この事業者登録番号の提示に変更する」ように働きかけを強めるべきである。加えて、事業者登録番号制度の前倒し導入の実現に向けた運動を強めないといけない。
JTI特定個人情報保護監視委員会
2016年2月3日