【講演】共謀罪(テロ等準備罪)と税理士
~税理士・納税者の共謀罪リスク分析
◎ 講師:石村耕治(JTI 国民税制研究所代表/白鷗大学教授)
◎ 日時:2017年10月27日(金) 午後6:30~8:00
◎ 場所:東京税理士会豊島支部会議室(受付:午後6:00~)
〒171-0021東京都豊島区西池袋3-30-3西池本田ビル3階
《JR池袋駅西口徒歩7分程度》TEL: 03-3981-4585
◆資料代:JTI会員 無料、非会員 3,000円(どなたでも自由に参加できます。)
◆予約先:JTI事務局 info@jti-web.net 用件名:「共謀罪と税理士 講演予約」
*当日、『国民税制研究第3号』を配付します。数に限りがありますので、資料の確 実な入手を希望する方は、予約をおすすめします。国民税制研究所ホームページ
http://jti-web.net/
・共謀罪(テロ等準備罪)は、今年6月15日に成立、7月11日に施行されました。
・共謀罪(テロ等準備罪)の施行により、2人以上の者が、4年以上の懲役・禁錮の罪で、法別表(メニュー)に並べられている犯罪(277)については、その犯罪に合意・準備した段階で処罰できることになりました。今後、当局(司法警察)は、テロ等準備罪を使えば、「犯罪の前の犯罪」を問えることになります。
・税理士をはじめとした多くの税務専門職は、共謀罪(テロ等準備罪)は、組織犯罪集団の取り締まりが狙いで、〝自分らには関係ない〟と思ってきたのではないでしょうか。ところが、所得税の脱税・不納付犯、法人税の脱税、消費税の脱税、地方税の脱税なども共謀罪(テロ等準備罪)がメニューに入っています。商売を営む夫婦、税理士と関与先、会社の上司と部下等々、〝2人以上の集団〟は、当局に税逃れを疑われれば、その準備段階で犯罪を問われることにもなりかねないわけです。
・政府は、共謀罪(テロ等準備罪)の運用には慎重を期すとしています。しかし、当局の運用次第では、税務専門職による顧問先への節税のアドバイスが「重大犯罪(脱税)の計画」と判断される可能性もあります。
・また、税務専門職のアドバイスに納得した後の顧問先のごくありふれた日常の記帳事務が「犯罪の実行準備行為」と判断される可能性もあります。
・共謀罪(テロ等準備罪)の導入により、当局には、税理士と関与先とが脱税相談に合意したとの判断に基づいて、実際に脱税しなくともその準備段階で一網打尽にできるルートが確保されました。
・共謀罪(テロ等準備罪)は、納税者に寄り添う税務専門職の委縮・牽制を狙っているようにもみえます。
・今回の講演では、税理士、納税者・市民の共謀罪リスクについて、できるだけわかりやすくお話します。JTI会員、非会員を問わず、税理士や市民の方々、どなたでも参加できます。