事務局/連絡先

寺澤典洋税理士事務所

〒458-0036 名古屋市緑区六田2-154 Tel 052-623-3360

 連絡先: info@jti-web.net

組織

代表委員:石村耕治(白鷗大学名誉教授)  事務局長:寺澤典洋(税理士)

IT担当役員:木村幹雄(税理士) 研修担当幹事:橋本博孔(税理士)

会則

名古屋税制研究会会則

(名称)
第1条 本会は、名古屋税制研究会(以下「研究会」という。)と称する。

(事務局)

第2条 研究会の事務局は、総会の定める場所に置く。

(目的)
第3条 研究会は、国税及び地方税等に関する税務及び法務の研究並びにこれらに関連する分野の研究を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 研究会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)定例研究会の開催

(2)講演会及び研修会の開催

(3)研究成果の刊行

(4)その他研究会の目的を達成するに必要な事業

 研究会などの開催は、オンライン(遠隔)、対面、またはハイブリッド(オンライン+対面併用)方式による。

(会員) 

第5条 研究会は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。

(1)税理士、公認会計士、弁護士、司法書士その他専門職業人及び大学等の研究者並びに企業及び各種団体等で税務及び法務等に従事する者

(2)その他事務局が認めるもの

 会員は、総会の定めるところにより、会費その他必要な費用を研究会に納めなければならない。

(入会及び退会等)

第6条 研究会の会員になろうとする者は、1人以上の会員の推薦を添えて、事務局で所定の手続きをとらなければならない。

 研究会を退会しようとする者は、事務局で所定の手続きをとり、承認を得なければならない。ただし、死亡、除名等の場合には、その限りではない。

 会員は、本人が行った非行等によりその意思に反して除名されることがある。

(総会)

第7条 研究会は、毎会計年度終了後3ヵ月以内に定時総会を開催するものとする

 総会においては、次の各号に掲げる事項を審議しかつ議決する。
(1)人事に関する事項

(2)予算及び事業計画に関する事項
(3)決算及び事業報告書並びに監査に関する事項

(4)会則等の改廃に関する事項

(5)細則の制定に関する事項

(6)研究会に関する重要事項
(7)その他必要と認められる事項

 総会は、委任状を含め、会員総数の4分の1以上の出席を持って成立する。

 総会における議決は、出席者の過半数の同意を要する。

 会員総数の3分の1以上の求めがあれば、代表は、できるだけ速やかに臨時総会を招集しなければならない。

6 総会の開催は、オンライン(遠隔)、対面、またはハイブリッド(オンライン+対面併用)方式による。

(事務局長)

第9条 研究会の日常の業務を処理するために、事務局長を置く。

 事務局長は、代表が委嘱する。

 事務局長は、必要と認められる場合には、補佐する者を置くことができる。

(IT担当役員)

第10条 研究会事務のデジタル処理をすすめるためにIT担当役員を置く。

2 IT担当役員は、代表が委嘱する。

(会計等)

第11条 研究会の会計年は、暦年とする。

 代表は、毎会計年の予算及び事業計画書を作成し、かつ、当該会計年の終了後つぎの定時総会までに決算報告書及び活動報告書を作成するものとする。

 代表は、当該決算報告書及び活動報告書を定時総会に提出し、承認を得なければならない。

(改正)

第13条 この会則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て、これを改正できる。この場合において、総会に提出する改正案は、これを代表が作成するものとする。

附則 この会則は、研究会創設時に施行されたものとする。 

  令和2(2020)年6月1日 改正

入会/問い合わせ先

総合窓口: info@jti-web.net (ネットのみ)

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