国民税制研究所は、研究成果を機関誌『国民税制研究』(Japan Tax Journal)に公表することで、一般国民・納税者の立場にたった税法制の確立、税法の適用・解釈を広めることをねらいに活動をしています。
『国民税制研究』の掲載内容は、会員からの投稿を含めた各種研究成果のなかから編集委員会での精査・議を経て決められます。
また、『国民税制研究』は、多くの方々が購読できるように、原則として本研究所のホームページ(HP)を通じて電子媒体で発行されます。ただ、当面の間は、維持会員向けに文書媒体でも発行します。年一回以上発行します。

機関誌「国民税制研究」等の発行規程

(国民税制研究等の発行)
第1条 国民税制研究所定款第4条第1号に基づき、年1回以上の機関誌「国民税制研究」、「JTI税務ニューズ」その他の出版物等(以下『「国民税制研究」等』という。)を発行する。
2 国民税制研究等において取り上げる分野は、次の各号に掲げる研究成果とする。
(1) 税制、租税政策及び税制改正に関する研究
(2) 税務会計に関する研究
(3) 税法、情報法、税務実務、情報法政策に関する研究
(4) 裁決事例評釈及び判例評釈
(5) 税理士その他専門職制度に関する研究
(6) 外国税法並びに国税税務及び会計等に関する研究
(7) 税以外の内外の法令及び法令実務に関する研究
(8) 書評
(9) 座談会、対談、ニューズ
(10) その他編集委員会が認めたもの
3 編集委員会は、研究員および極力維持会員を優先して研究課題等を依頼し、その成果を掲載するように努めるものとする。
4 国民税制研究等は、原則として国民税制研究所のホームページ(HP)に掲載する形で発行するものとする。ただし、必要に応じて、編集委員会の議に基づき、文書媒体で発行することもできるものとする。
5 国民税制研究等に掲載する研究成果の著作権は、特段の条件等を設定する場合を除き、国民税制研究所に属するものとする。
6 国民税制研究等に掲載する研究成果に対しては、原則として対価は支払わないものとする。
(編集委員会)
第2条 国民税制研究所における研究計画及び課題等の策定並びに国民税制研究等に掲載する研究の依頼先の決定、依頼者等から提出された成果及び投稿論文等にかかる原稿掲載申請書に関する事項を審議するために、編集委員会を設置する。
2 編集委員会の委員は10人以内とし、運営委員会の意見を聴取したうえで代表が委嘱する。
3 編集委員会は、編集委員長が必要に応じて召集する。
 (編集局及び編集局長)
第3条 機関誌等の編集や発行業務については、国民税制研究所定款第15条6項に基づき、編集委員会の下に置かれた編集局長が統括する編集局がこれを担当する。

附則 この細則は、平成25年6月21日から施行する

別表第1 編集委員会の委員の表(第2条関係)

委員(委員長)石村耕治(白鷗大学教授)
委員(副委員長)我妻憲利(税理士)
委員(編集局長)中村克己(税理士)
委員勝又和彦(税理士)
委員辻村祥造(税理士)
委員平野信吾(税理士)