事務局/連絡先
坂井田和宏税理士事務所
〒502-0932 岐阜県岐阜市則武中1丁目12−15 TEL 058-242-9995
連絡先: info@jti-web.net
組織
代表委員 石村耕治(白鷗大学名誉教授) 事務局長 坂井田 和宏(税理士)
運営委員:飯沼文浩 高橋和宏 田中英俊 牧口晴一
研究部長:浅野洋 監事:矢島潤一郎
会則
東海税務法務研究会会則
(名称)
第1条 本会は、東海税務法務研究会(以下「研究会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 研究会の事務局は、総会の定める場所に置く。
(目的)
第3条 研究会は、国税及び地方税に関する税務及び法務の研究並びにこれらに関連する分野の研究を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 研究会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)定例研究会の開催
(2)講演会及び研修会の開催
(3)研究成果の刊行
(4)その他研究会の目的を達成するに必要な事業
2 会議の開催は、対面、オンラインまたはハイブリッド(対面+オンライン併用)方式による。
(会員)
第5条 研究会は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。
(1)正会員:税理士、公認会計士、弁護士、司法書士その他専門職業人及び大学等の研究者並びに企業及び各種団体等で税務及び法務等に従事する者
(2)賛助会員:大学学生その他研究を志しかつ研究会の事業を賛助する者
2 会員は、総会の定めるところにより、会費その他必要な費用を研究会に納めなければならない。ただし、疾病、留学その他特段の事情があると認められる場合には、運営委員会の議を経て、その負担を減免することができる。
(入会及び退会等)
第6条 研究会の会員になろうとする者は、1人以上の会員の推薦を添えて、事務局で所定の手続きをとり、運営委員会の承認を得なければならない。
2 研究会を退会しようとする者は、事務局で所定の手続きをとり、運営委員会の承認を得なければならない。ただし、死亡、除名等の場合には、その限りではない。
3 会員は、本人が行った非行等により、運営委員会の議に基づき、その意思に反して除名されることがある。この場合において、当該会員は、運営委員会に対して、書面で異議申立てができる。
(総会)
第7条 研究会は、毎会計年度終了後3ヵ月以内に定時総会を開催するものとする
2 総会においては、次の各号に掲げる事項を審議しかつ議決する。
(1)代表、運営委員及び監事の選任に関する事項
(2)予算及び事業計画に関する事項
(3)決算及び事業報告書並びに監査に関する事項
(4)会則等の改廃に関する事項
(5)細則の制定及び改廃に関する事項
(6)研究会に関する重要事項
(7)その他必要と認められる事項
3 総会は、委任状を含め、会員総数の4分の1以上の出席を持って成立する。
4 総会における議決は、出席者の過半数の同意を要する。ただし、第14条の定めに関する場合を除く。
5 会員総数の3分の1以上の求めがあれば、代表は、できるだけ速やかに臨時総会を招集しなければならない。
6 総会の開催は、オンライン(遠隔)、対面、またはハイブリッド(オンライン+対面併用)方式による。
(運営委員会)
第8条 研究会の運営に必要な事務を処理するために運営委員会を置く。
2 運営委員会は、代表1人、運営委員4人以内、事務局長1人及び研究部長1人を持って組織する。
3 代表は、会務を統括し、研究会を代表する。
4 運営委員は、代表を補佐し、研究会及び運営委員会の運営に必要な事務を分掌する。
5 代表及び運営委員は、総会において互選する。
6 代表及び運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
7 代表及び運営委員は、再任されることができる。
8 運営委員会は、総会の議を経た上で、この会則の定めるところに従い、細則の制定及び改廃をすることができる。この場合において、代表は、総会に草案を提出し、当該案に関し承認を得るものとする。
9 運営委員会の開催は、オンライン(遠隔)、対面、またはハイブリッド(オンライン+対面併用)方式による。
(事務局長)
第9条 研究会の日常の業務を処理するために、事務局長を置く。
2 事務局長は、代表が委嘱する。
3 事務局長は、必要と認められる場合には、補佐する者を置くことができる。
(研究部長)
第10条 研究会の研究の企画及び研究セミナーの開催その他研究の推進に必要な業務を処理するために、研究部長を置く。
2 研究部長は、代表が委嘱する。
3 研究部長の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(監事)
第11条 研究会に、会計及び会務を監査するために、監事1人を置く。
2 監事は、総会において互選する。
3 監事の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会計等)
第12条 研究会の会計年度は、11月1日から翌年の10月31日とする。
2 代表は、毎会計年度の予算及び事業計画書を作成し、かつ、当該会計年度の終了後つぎの定時総会までに決算報告書及び事業報告書を作成するものとする。
3 代表は、当該決算報告書及び事業報告書を、監事の監査を受け、定時総会に提出し、承認を得なければならない。
(改正)
第13条 この会則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て、これを改正できる。この場合において、総会に提出する改正案は、これを代表が作成するものとする。
附則 この会則は、平成2(1990)年4月10日から施行する。
平成18(2006)年11月24日 改正
東海税務法務研究会の会費等に係る細則
(会費等の金額)
第1条 東海税務法務研究会会則第5条にいう会費は、次の各号に定めるところによる。
(1) 正会員: 年 10,000円
(2) 賛助会員: 年 5,000円
2 前項各号に定められた会費以外に必要とされる負担の金額については、運営委員会の決議による。
3 当該年度に納入した会費等は、その会員の年度途中で退会、除名等があったとしても、原則として、これを返還しないものとする。
附則 この細則は、平成18(2006)年11月24日から施行する。
東海税務法務研究会の定例研究会に係る細則
(例会)
第1条 東海税務法務研究会会則第4条第1項に従い、定例研究会(以下「例会」という。)は、おおむね隔月で開催するものとする。
2 例会において取り上げる分野は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 税制及び法制並びにその改正に関する研究
(2) 税務会計及び監査等に関する研究
(3) 税法及び税務実務並びに法務に関する研究
(4) 裁決事例評釈及び判例評釈
(5) 税理士、弁護士、行政書士その他専門職制度に関する研究
(6) 外国法並びに国際税務、国際法務及び国際会計等に関する研究
(7) 税法以外の法令及び法令実務に関する研究
(8) 書評
(9) その他運営委員会が認めたもの
3 例会において発表する者は、会員、会員外かを問わない。
4 各例会の開催は、おおむね2時間とし、1以上の研究課題を取り上げることとする。
5 例会などの開催は、オンライン(遠隔)、対面、またはハイブリッド(オンライン+対面併用)方式による。
附則 この細則は、平成18(2006)年11月24日から施行する
令和2(2020)年6月1日 改正
入会/問い合わせ先
総合窓口: info@jti-web.net (ネットのみ)
活動報告
準備中