事務局/連絡先
日本大学法学部 阿部徳幸研究室
〒101-8375 東京都千代田区神田三崎町2丁目3番1号
連絡先 info@jti-web.net
組織
代表委員 石村耕治(白鷗大学名誉教授) 事務局長 阿部徳幸(日本大学教授)
≪運営委員会 運営委員≫
荒川俊之 阿部徳幸 石村耕治 黒川功 湖東京至 鳥飼貴司 福重利夫
松田周平 本村大輔 八代司
≪事務局員≫ 篠原瑛里 関根美桜 石岡由依
会則
現代税法研究会 会則
(名称)
第1条 本団体は、現代税法研究会/Japan CTF=Japan Contemporary Tax Forum(以下「本会」または「現税研」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を日本大学法学部に置く。
(目的)
第3条 本会は、故北野弘久先生の税法理論(以下「北野税法学」という。)の継承・
発展に務めるとともに、内外の税法の理論や実務その他これらに関連する分野の調査研究を推進することにより、民主的な税法学の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 定例研究会や講演会などの開催
(2) 研究報告書や意見書などの発行
(3) その他本会の目的を達成するに必要な活動
第2項 定例研究会や講演会などの開催は、オンライン(遠隔)、対面、またはハイブリッド(オンライン+対面併用)方式による。
(会員)
第5条 本会の会員は、北野税法学をはじめとした民主的な税法理論や実務の継承・発展を望む研究者、実務家および学生などで構成する。
第2項 本会への入会や退会などについては、事務局長が受け付け、運営委員会に報告し承認を得るものとする。
(役員)
第6条 本会には次の役員を置き、それぞれの会務を執行する。
(1) 代表委員 本会を代表する。
(2) 運営委員 本会の会務を執行する。
(3) 事務局長 本会の日常事務を処理する。
(4) 監 事 本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第7条 本会の役員の任免は、運営委員会で決し、総会で承認を得るものとする。
(会議)
第8条 本会は次の会議を行う。
(1) 総会: 会員全体の意思を決定し、事務を監督するために、通例、年1回開催する。
(2) 運営委員会: 本会の目的に沿い、会員の意見を反映させ、適正な運営を図るために代表委員がその必要に応じて随時開催する。
(3) 事務局会議: 日常事務を処理するために事務局長がその必要に応じて随時開催する。
2 会議は、多数決で決する。
3 会議の開催は、対面、オンラインまたはハイブリッド(対面+オンライン併用)方式による。
(事務局)
第9条 本会は、研究会開催その他本会における日常事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局長は、事務局を統括し、かつ事務を補佐するに必要な若干名の事務局員を任免することができる。
(財政)
第10条 本会の財政は、会員の会費、寄附金および助成金などにより賄う。
2 会費の額は、総会の決定したところによる。
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(活動計画書および収支予算案)
第12条 事務局長は、本会に関する次の書類を毎事業年度開始前までに作成し、総会に提出して承認を受けるものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算案
(活動報告書および収支報告書)
第13条 事務局長は、本会に関する次の書類を毎事業年度終了後に作成し、監事の監査を受けた上で、総会の提出し承認を得るものとする。
(1) 活動報告書
(2) 収支報告書
(雑則)
第14条 本会則に定めのない事項であって、必要な事項は、運営委員会の議により決する。
(会則の改正)
第15条 この会則の改正は、総会で決する。
(附則)
この会則は2022年(令和4年)5月14日から適用する。
現代税法研究会 会則
(名称)
第1条 本団体は、現代税法研究会/Japan CTF=Japan Contemporary Tax Forum(以下「本会」または「現税研」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を日本大学法学部に置く。
(目的)
第3条 本会は、故北野弘久先生の税法理論(以下「北野税法学」という。)の継承・
発展に務めるとともに、内外の税法の理論や実務その他これらに関連する分野の調査研究を推進することにより、民主的な税法学の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 定例研究会や講演会などの開催
(2) 研究報告書や意見書などの発行
(3) その他本会の目的を達成するに必要な活動
第2項 定例研究会や講演会などの開催は、オンライン(遠隔)、対面、またはハイブリッド(オンライン+対面併用)方式による。
(会員)
第5条 本会の会員は、北野税法学をはじめとした民主的な税法理論や実務の継承・発展を望む研究者、実務家および学生などで構成する。
第2項 本会への入会や退会などについては、事務局長が受け付け、運営委員会に報告し承認を得るものとする。
(役員)
第6条 本会には次の役員を置き、それぞれの会務を執行する。
(1) 代表委員 本会を代表する。
(2) 運営委員 本会の会務を執行する。
(3) 事務局長 本会の日常事務を処理する。
(4) 監 事 本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第7条 本会の役員の任免は、運営委員会で決し、総会で承認を得るものとする。
(会議)
第8条 本会は次の会議を行う。
(1) 総会: 会員全体の意思を決定し、事務を監督するために、通例、年1回開催する。
(2) 運営委員会: 本会の目的に沿い、会員の意見を反映させ、適正な運営を図るために代表委員がその必要に応じて随時開催する。
(3) 事務局会議: 日常事務を処理するために事務局長がその必要に応じて随時開催する。
2 会議は、多数決で決する。
3 会議の開催は、対面、オンラインまたはハイブリッド(対面+オンライン併用)方式による。
(事務局)
第9条 本会は、研究会開催その他本会における日常事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局長は、事務局を統括し、かつ事務を補佐するに必要な若干名の事務局員を任免することができる。
(財政)
第10条 本会の財政は、会員の会費、寄附金および助成金などにより賄う。
2 会費の額は、総会の決定したところによる。
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(活動計画書および収支予算案)
第12条 事務局長は、本会に関する次の書類を毎事業年度開始前までに作成し、総会に提出して承認を受けるものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算案
(活動報告書および収支報告書)
第13条 事務局長は、本会に関する次の書類を毎事業年度終了後に作成し、監事の監査を受けた上で、総会の提出し承認を得るものとする。
(1) 活動報告書
(2) 収支報告書
(雑則)
第14条 本会則に定めのない事項であって、必要な事項は、運営委員会の議により決する。
(会則の改正)
第15条 この会則の改正は、総会で決する。
(附則)
この会則は2022年(令和4年)5月14日から適用する。
入会/問い合わせ先
総合窓口: info@jti-web.net (ネットのみ)