(名称)
第1条 本団体は、国民税制研究所(JTI=Japan Tax Institute)(以下「研究所」又は「JTI」)と称する。
(主たる事務所)
第2条 研究所は、主たる事務所を日本国内に置く。
(目的)
第3条 研究所は、内外の租税の理論や制度、租税法制の調査研究及びこれらに関連する分野の調査研究並びにその成果を公表すること等を目的とする。
(事業)
第4条 研究所は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 機関誌「国民税制研究」その他の出版物や意見書等の発行
(2) 研究会や講演会の開催
(3) その他研究所の目的を達成するに必要な事業
(事業年度)
第5条 研究所の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(活動計画書及び収支予算案)
第6条 研究所に関する次の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表がそれらを作成し、運営委員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算案
(活動報告書、収支報告書及び財産目録)
第7条 研究所に関する次の書類については、毎事業年度終了後、代表がそれらを作成し、監事の監査を受けた上で、運営委員会の承認を受けなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支報告書
(3) 財産目録
2 前2条各号に掲げる書類は、定時評議員会に報告しなければならない。
(公告)
第8条 研究所の公告は、当研究所のホームページ(HP)を使い、電子公告により行う。
(基本財産の拠出及びその価額)
第9条 研究所の設立に際して拠出した基本財産及びその価額は、次のとおりである。拠出した基本財産及びその価額 現金 200万円
(評議員)
第10条 研究所は、10人以内で評議員を置く。
2 評議員の選任および解任は、評議員会において行う。
3 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
4 評議員は、再任されることができる。
(評議員会)
第11条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
2 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選出する。
3 評議員会における議決は、出席者の過半数の同意を要する。
4 評議員会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 運営委員会の構成員、事務局長、監事及び相談役等の選任及び解任
(2) 活動計画書及び収支予算書の報告を受けること
(3) 監事による監査を受けた活動報告書、収支報告書及び財産目録の報告を受けること
(4) 定款の変更、残余財産の処分、拠出した基本財産の追加又は処分すること
(5) 運営委員会において評議員会へ付議した事項を審議すること
(6) その他評議員会で議決するものとしてこの定款で定められた事項を審議すること
(監事)
第12条 研究所に、会計及び活動を監査するために、監事1人を置く。
2 監事は、評議員会で選任し、運営委員会の構成員となる。
3 監事の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第13条 研究所は、次の事務を処理するために運営委員会を置く。
(1) 研究計画等の策定及び実施等を含む研究所の研究事業運営及び業務執行
(2) 活動計画書及び収支予算案の承認
(3) 監事による監査を受けた活動報告書、収支報告書及び財産目録の承認
(4) 会員及び研究員に関し定款に定める事項
(5) その他この定款に定める研究所の運営に必要な事務
(運営委員会の構成員)
第14条 運営委員会は、代表1人、副代表1人、常任運営委員6人以内、事務局長1人及び監事1人を持って構成する。
2 運営委員会の構成員は評議員会で選任する。
3 運営委員会は、代表が招集し、かつ、議長を務める。
4 運営委員会の議決は、出席した構成員の過半数で決する
5 代表は、研究所の運営を統括し、研究所を代表する。
6 副代表は、代表を補佐し、研究所の運営に必要な事務を司る。
7 常任運営委員は、研究所及び運営委員会の運営に必要な事務を分掌する。
8 代表を含む運営委員会の構成員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
9 代表、副代表、常任運営委員及び事務局長は、再任されることができる。
10 運営委員会は、この定款の定めるところに従い、規程や細則の制定及び改廃をすることができる。この場合において、代表は、運営委員会に草案を提出し、当該案に対し承認を得るものとする。
11 研究所のホームページの適正は管理を行うために、ホームページ委員長を置く。ホームページ委員長は、常任運営委員のなかから代表が委嘱する。ホームページ委員長は、再任されることができる。
(編集委員会及び編集局)
第15条 研究所に機関誌「国民税制研究」その他の出版物等(以下「機関誌等」という。)を発行するために編集委員会を置く。
2 編集委員会の下に機関誌等の編集や発行業務を担当する編集局を置く。
3 編集局は、評議員会の決に基づき選任された常任運営委員である編集局長が統括する。
4 編集局長は、必要と認められる場合には、補佐する者を置くことができる。
5 機関誌等の発行に必要な費用の支出については、編集局長と事務局長が協議して決めるものとする。
6 編集委員会及び編集局の運営等は、運営委員会の議に基づき別の定める機関誌「国民税制研究」等の発行規程によるものとする。
(事務局長)
第16条 研究所の日常の業務を処理するために、事務局長を置く。
2 事務局長は、評議員会が選任する。
3 事務局長は、必要と認められる場合には、補佐する者を置くことができる。
4 事務局長は、主たる事務所に、研究所の管理運営に必要な書類及び帳簿等を備え付けておかなければならない。
5 事務局長は、研究所の管理運営に必要な費用の支出をすることができる。
(維持会員)
第17条 研究所は、その運営、調査研究及び機関誌発行等の支援を受ける目的で、次の各号に掲げる会員(以下「維持会員」という。)を募集する。
(1) 個人会員:大学その他の研究機関等に属する研究者(フリーランスの研究者を含む。)及び税理士、公認会計士、弁護士、司法書士その他の専門職業人、並びに、
(2) 団体会員:内外の税制、税法学、財政学、財政法などを調査研究する団体及び税理士法人などの専門職法人
2 維持会員は、運営委員会の議に基づき別の定める会費等に係る細則に従い会費その他必要な費用(以下「会費等」という。)を研究所に納めなければならない。ただし、疾病、留学その他特段の事情があると認められる場合には、本人からの申し出に基づき、運営委員会の議を経て、その負担を減免することができる。
3 維持会員は、本研究所が開催する研究会や講演会等に参加できる特典に加え、機関誌「国民税制研究」に編集委員会の精査を経た上で自己の著作物を優先的に掲載する特典を有する。
(入会及び退会等)
第18条 研究所の維持会員になろうとするものは、1人以上の会員の推薦を添えて、事務局長に対し所定の手続をとり、運営委員会の承認を得なければならない。
2 研究所の維持会員を辞するものは、事務局長に対し所定の手続をとり、運営委員会の承認を得なければならない。ただし、死亡又は除名等の場合には、その限りではない。
3 維持会員は、本人が行った非行等により、運営委員会の議に基づき、その意思に反して除名されることがある。この場合において、当該会員は、評議員会に対して、書面で不服申立てをすることができる。
(研究員)
第19条 研究所は、常任又は臨時の研究員を置き、研究活動を推進する。
2 研究員は、常任運営委員からの推薦に基づき、運営委員会の承認を得て、代表が任命する。
3 研究員は、任期を2年とし、再任されることができる。ただし、臨時の研究員はその限りではない。
4 研究員は、無給とする。
(相談役)
第20条 研究所は、評議員会の議に基づき、相談役を置くことができる。
2 相談役は、任期を2年とし、再任されることができる。
(解散)
第21条 研究所は、目的である事業の達成不能その他やむを得ない事由により解散する。解散にあたり残余財産がある場合には、評議員会の議に基づき、本研究所と類似の目的を有する団体へ出捐するものとする。
(改正)
第22条 この会則は、評議員会の議決を経て改正することができる。この場合において、評議員会に提出する改正案は代表が作成するものとする。
附則 この定款は、研究所の設立日である平成25年6月21日から施行する。