(名称)
第1条 本団体は、国民税制研究所(JTI=Japan Tax Institute)(以下「研究所」又は「JTI」)と称する。
(主たる事務所)
第2条 研究所は、主たる事務所を神奈川県横浜市西区北幸2-9-10 横浜HSビル4階税理士法人シンワ綜合税務内に置く。
(目的)
第3条 研究所は、内外の租税の理論や制度、租税法制の調査研究及びこれらに関連する分野の調査研究並びにその成果を公表すること等を目的とする。
(事業)
第4条 研究所は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研究報告書「国民税制研究」その他の出版物や意見書等の発行
(2) 研究会及び講演会の開催
(3) その他研究所の目的を達成するに必要な事業
(事業年度)
第5条 研究所の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(公告)
第6条 研究所の公告は、当研究所のホームページ(HP)を使い、電子公告により行う。
(基本財産の拠出及びその価額)
第7条 研究所の設立に際して拠出した基本財産及びその価額は、次のとおりである。
拠出した基本財産及びその価額:現金75万円
(評議員)
第8条 研究所は、10人以内で評議員を置く。
2 評議員の選任および解任は、評議員会において行う。
3 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
4 評議員は、再任されることができる。
(評議員会)
第9条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3力月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
2 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選出する。
3 評議員会における議決は、出席者の過半数の同意を要する。
4 評議員会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)運営委員会の構成員、事務局長、監事及び相談役等の選任
(2)監事による監査を受けた決算報告書及び活動報告書を審議し、承認すること
(3)監事による監査を受けた収支報告書及び財産目録を精査し、かつ、承認すること
(4)活動計画を精査し、かつ、承認すること
(5)定款の変更、残余財産の処分、拠出した基本財産の追加又は処分すること
(6)運営委員会において評議員会へ付議した事項を審議すること
(7)その他評議員会で議決するものとしてこの定款で定められた事項を審議すること
(監事)
第10条 研究所に、会計及び活動を監査するために、監事1人を置く。
2 監事は、評議委員会で選任し、常任運営委員を務める。
3 監事の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会及び構成員)
第11条 研究所は、代表の選任その他運営に必要な事務を処理するために運営委員会を置く。
2 運営委員会の構成員は評議員会で選任する。
3 運営委員会は、代表1人、副代表1人、常任運営委員6人以内事務局長1人及び監事1人を持って構成する。
4 運営委員会は、代表が招集し、かつ、議長を務める。
5 運営委員会の議決は、出席した構成員の過半数で決する
6 代表は、研究所の運営を統括し、研究所を代表する。
7 副代表は、代表を補佐し、研究所の運営に必要な事務を司る。
8 常任運営委員は、研究所及び運営委員会の運営に必要な事務を分掌する。
9 代表を含む運営委員会の構成員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
10 代表、副代表、常任運営委員及び事務局長は、再任されることができる。
11 運営委員会は、この定款の定めるところに従い、細則の制定及び改廃をすることができる。この場合において、代表は、運営委員会に草案を提出し、当該案に対し承認を得るものとする。
12 研究所のホームページの適正は管理を行うために、ホームページ委員長を置く。
ホームページ委員長は、常任運営委員のなかから代表が委嘱する。ホームページ委員長は、再任されることができる。
(事務局長)
第12条 研究所の日常の業務を処理するために、事務局長を置く。
2 事務局長は、評議員会が選任する。
3 事務局長は、必要と認められる場合には、補佐する者を置くことができる。
4 事務局長は、主たる事務所に、研究所の管理運営に必要な書類及び帳簿等を備え付けておかなければならない。
5 事務局長は、研究所の管理運営に必要な費用の支出をすることができる。
(維持会員)
第13条 研究所は、その運営及び調査研究等の支援を受ける目的で、次の各号に掲げる会員(以下「維持会員』という。)を募集するものとする。
(1)個人会員:大学その他の研究機関等に属する研究者(フリーランスの研究者を含む。)及び税理士、公認会計士、弁護士、司法書士その他の専門職業人、並びに、
(2)団体会員:内外の税制、税法学、財政学、財政法などを調査研究する団体
2 維持会員は、会費等に係る細則に定める会費その他必要な費用を研究所に納めなければならない。ただし、疾病、留学その他特段の事情があると認められる場合には、運営委員会の議を経て、その負担を減免することができる。
3 維持会員は、本研究所が開催する研究会や講演会等に参加できる特典に加え、研究報告書「国民税制研究」に国民税制研究編集委員会の精査を経た上で自己の著作物を優先的に掲載する特典を有する。
(入会及び退会等)
第14条 研究所の維持会員になろうとするものは、1人以上の会員の推薦を添えて、事務局長に対し所定の手続をとり、運営委員会の承認を得なければならない。
2 研究所の維持会員を辞するものは、事務局長に対し所定の手続をとり、運営委員会の承認を得なければならない。ただし、死亡又は除名等の場合には、その限りではない。
3 維持会員は、本人が行った非行等により、運営委員会の議に基づき、その意思に反して除名されることがある。この場合において、当該会員は、評議員会に対して、書面で不服申立てをすることができる。
(活動報告、収支報告及び財産目録、収支予算案並びに活動計画)
第15条 代表は、毎事業年度開始の日の前日までに、研究所の活動報告、収支報告及び財産目録、收支予算案並びに活動計画を作成し、監事の監査を受けた上で、評議員会に提出し、承認を得なければならない。
(相談役)
第16条 研究所は、評議員会の決定に基づき、相談役を置くことができる。
2 相談役は、任期を2年とし、再任されることができる。
(解散)
第17条 研究所は、目的である事業の達成不能その他やむを得ない事由により解散する。解散にあたり残余財産がある場合には、評議員会の決定により、本研究所と類似の目的を有する団体へ出損するものとする。
(改正)
第18条 この会則は、評議員会の同意を得て改正することができる。この場合において、評議員会に提出する改正案は代表が作成するものとする。
附則 この定款は、研究所の設立日である平成25年6月21日から施行する。
附則 この定款を令和4年11月14日に改定する。